本文へ移動
和楽園における新型コロナウィルス感染症対策について-3
2020-09-25
和楽園における新型コロナウィルス感染症対策マニュアル-3
4-2. 施設内での感染拡大を抑止する(想定外の突然の利用者等が感染発生した場合)
(1)感染(疑い)入所者(利用者)への対応
・2(3)の国通知にもあるように、PCR検査結果が出るまでの間、配置医が、新型コロナウイルス感染が疑われる者と判断すれば、感染者とみなすこととなり、感染対応を開始します。なお、PCR検査結果が陽性となれば、感染症指定病院に原則入院となります。(令和2年6月30日付け国通知介護保険最新情報VOL853による)
・上記の4-1を参考しつつ、入院までの間は、以下の対応をします。
・利用者等が発症・陽性となった場合又は感染が疑われる利用者等が発生した場合は、速やかに施設長等への報告を行い、配置医の判断に沿い、「帰国者・接触者相談センター」(27-1131)に電話連絡し、奈良市保健所(93-8397)の指示に沿うものとする。当該施設内での情報共有を行うとともに、所轄庁の奈良市介護福祉課(34-5422)へ報告を行います。ご家族様へも報告します。
・発症・陽性となった利用者等と濃厚接触した利用者・職員がある場合、事前に特定しておき、保健所が濃厚接触者として特定する資料とします。
・施設内をレッドゾーン(感染区域)・脱衣場所とイエローゾーン(仮感染区域)・脱衣場所とブルーゾーン(非感染区域)・着衣場所のゾーニングを行います。
発症・感染等の利用者は、レッドゾーンの指定居室へ、また、濃厚接触利用者については、イエローゾーンの指定居室に即座に原則として移動する。(居住費の関係があるので、介護支援専門員に事前確認してください。)
・指定居室が足りない場合は、発症・陽性等となった利用者どうしを多床室の同室とする。
・多床室の同室とした場合は、可能な限り、可能な限りマスクの着用を求めた上で、(特養では、個室化改修事業による間仕切り壁とカーテンを活用)、「ベッドの間隔を2m以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕切る」等の対応を実施する。
・濃厚接触利用者が部屋をやむを得ず出る場合はサージカルマスク等を着用し、手洗い、アルコール消毒による手指衛生を徹底する。
・当該利用者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行う。
・職員のうち、基礎疾患を有する又は妊娠している女子職員等は、感染した際に重篤化するおそれが高いため、勤務上の配慮を行います。
・発症・感染等の利用者へのケアに当たっては、部屋の換気を2時間ごとに5分以上行うこととする。また、共有スペースや他の部屋についても窓を開け、換気を実施する。
・ケアにあたる職員は、(着脱訓練の実施後)防護服・ゴーグル又はフェイスシールド・N95マスク・手袋を必ず着用します。担当する職員についは、症状がある入所者(利用者)のみの対応とするなどして、症状のない入所者(利用者)へのケアと業務が交わることがないようにします。
・ケアの開始時と終了時に、(液体)石けんと流水による手洗い及び消毒液による手指消毒を実施する。手指消毒の前に顔(目・鼻・口)を触らないように注意する。「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本とする。
・発症・感染等の利用者については、リハビリテーション等は実施しないこと。
・軽微であっても発熱や咳などの症状がある入所者(利用者)には、できるだけ指定居室としてトイレも専用とします。部屋のドアは閉めておき、適宜、換気を行います。
・エアロゾルが発生するような喀痰吸引等を行う場合は、換気をしながら、完全防護で行います。(吸引機は感染者専用とし、他利用者との混用はしません。)
・飛沫感染予防を徹底するため、やむを得ず利用者が室外に出るときは、マスク着用と手指消毒を徹底します。
<個別のケア等の実施に当たっての留意点>(ノロ対応と同様)
・発症・感染等の利用者に対する個別のケア等の実施に当たっては以下の点に留意する。
(ⅰ)食事の介助等・食事介助は、原則として指定居室で行うものとする。
・食事前に利用者に対し、(液体)石けんと流水による手洗い、アルコール消毒等を実施する。
・食器は使い捨て容器を使用する。
・ブルーゾーンの食事席は、感染拡大防止のため、固定とし、動かさない。
(ⅱ)排泄の介助等
・使用するトイレの空間を分け、特定する。
・おむつ交換の際は、排泄物に直接触れない場合であっても、完全防護仕様とする。
・おむつは感染性廃棄物として次亜塩素酸ナトリウム液0.1%で処理を行う。
※ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする。(使用後ポータブルトイレは洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム液0.1%で処理を行う。)
(ⅲ)清潔・入浴の介助等
・入浴は中止とします。介助が必要な場合は、原則として清拭で対応する。清拭で使用したタオルなどは、ノロ対応と同様とする。
(ⅳ)リネン・衣類の洗濯等
・当該利用者のリネンや衣類については、次亜塩素酸ナトリウム液0.1浸漬後、洗濯、乾燥を行う。
・当該利用者が鼻をかんだティッシュ等のゴミの処理は、ビニール袋に入れて感染性廃棄物として処理を行う。
 
(2)検温等
・1日4回の検温などの状態確認を行って、症状が長引いている場合、呼吸苦を訴えている場合、意識レベルの低下を認める場合、水分や食事がとれなくなっている場合など、重症化の兆候を疑うときは、和楽園配置医の指示を受け、感染症指定医療機関等へ搬送する等の速やかな対応が求められます。
・体温計等の器具は、可能な限り当該利用者専用とする。その他の利用者にも使用する場合は、消毒用エタノールで清拭を行う。
 
(3)レクリエーション等
・レッドゾーンの入所者(利用者)相互に交流するレクリエーション等は中止とし、ただし、ブルーゾーンの利用者については、一定の距離を空けたうえであれば、テレビ等を観るといったことは可能と考えられます。入所者(利用者)同士が触れ合ったり、近距離で会話したりすることがないようにしてください。
 
(4)感染時における施設内の清掃と消毒
・施設内で共用している手すり、ドアノブ等の高頻度接触表面について、次亜塩素酸消毒液0.1%を用いて、1日2回以上の清掃・消毒を行います。
・感染対応している入所者(利用者)の居室を含むレッドーゾーンについて、施設管理員による通常の室内清掃などは、行いません。
・汚物や吐しゃ物で汚染した際は、次亜塩素酸消毒液0.1%で処理します。
・居室使用後(入院後等)は、専門消毒業者(サンセット株式会社06-7622-0450)他により完全消毒します。
 
(5)医療機関への受診について
・ブルーゾーンの利用者の通常の受診等について、受診先医療機関に、利用者等が感染している事実を告げ、許可を得て受診するものとする。
 
5. 感染防護具の例外的取扱い等について
・手袋は利用者ごとに交換してください。
汚染した場合を除き、サージカルマスクは、複数利用者へ継続使用も可能。
・汚染した場合を除き、ガウンは、利用者ごとに交換する必要はありません。
・ゴーグルについては、当該職員専用としていれば、再利用することができます。
・フェイスシールドについては、当該職員専用としていれば、再利用することができます。
 
6.レッドゾーンでの使用後の感染防護具の扱いについて
・汚染された感染防護具のうち、再利用のため、防護服・シューズカバーなどは、次亜塩素酸0.1%の入った感染汚染収納庫①に入れる。湿潤した状態で、大量の水により、洗浄後、天日乾燥の上、再利用する。または、1日1回の使い捨てとし、感染汚染収納庫②に廃棄する。ビニール袋づめをして、感染性ごみとして廃棄します。
・N95マスクは、1日1回の使い捨てとする。感染汚染収納庫②に廃棄する。ビニール袋づめをして、感染性ごみとして廃棄します。
・フェイスシールドは、消毒の上、自己管理のもと、再利用する。
 
7.新型コロナウィルス検体採取場所について
・令和2年8月7日付け国通知介護保険最新情報VOL866「高齢者施設における新型コロナウイルス感染者発生時等の検査体制について」に基づき、感染が疑われる者への迅速なPCR検査が、園内にて、検体採取される場合に備え、事前にその場所について、レッドゾーンの居室等と定める。
 
8.園内にてレッドゾーンにて業務を行った職員が利用できる場所等について
レッドゾーン(イエローゾーン含む)での業務終了し、防護服等を脱衣終了後に、感染予防のため、全身シャワーを必要とする場合、園内の浴室のシャワーを使用することができる。なお、その際は感染予防のため、使用したシャワーや更衣場所で触れたものについて消毒を行うものとする。
・レッドゾーン(イエローゾーン含む)で業務終了し、同居家族等への感染予防の配慮のため、帰宅せず園内での宿泊を希望する場合、研修棟を利用できるものとする。その際は、マットレス・寝具一式などの提供を受けるものとする。研修棟には、エアコン・トイレ・ミニキッチン・冷蔵庫が装備されています。(飲食物等は自己調達となります)
 
9-1、利用者家族等への感染発生時の対応について
・和楽園での対応方法等について、あらかじめ、本指針等の要約内容をホームページ等により、お知らせします。
・万一、感染発生時には、ホームページ等により発生状況や対応状況などをお知らせします。
9-2.職員又は利用者の感染発生時の公表等について
(省略)
 
10.利用者の感染症指定病院への移送について
・新型コロナウィルス感染症PCR陽性確定などして、感染症指定病院へ和楽園にて移送の必要がある場合、移送する職員は、防護服・フェイスシールド・N95マスク・手袋を必ず着用します。
 
11.職員の和楽園内における出勤・退勤時の館内の通過経路について
・イエローゾーン・レッドゾーンなどにて勤務する職員等が、職員通用口・タイムカード打刻等のための本部事務所・更衣のための更衣室の出入りなどにより、職員・利用者等の交差が発生するため、これを回避する必要がある。
・当該職員は感染防御をしているため、濃厚接触者にはならないが、感染対策上職員入館場所を近接の各施設の入り口とする。
 
12.ゾーニングした区域を分けるためのビニール天幕の設置について
・寸法、枚数、設置場所などの検討の上、購入・保管しておき、発生時には、即座に設置できるように準備する。
 
 
TOPへ戻る